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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊶離婚した配偶者の相続権は?

皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

今宵はちょっと軽めのメニュー・・・と言っても、初めて目にする方、こんな場合どうなの? と気にはなっていたものの、いつやってくれるの? そんな感じでヤキモキされている方もいらしゃったのではないかと思います。

 

今宵のテーマは離婚が相続に与える影響のお話です。ちなみに、始めてから五か月が経とうとしている「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズは第51回目をもって、一旦お休みにしようかと思っています。

 

その次は、あまり触れて来なかった、親族法の基礎から、一問一答形式を交えながら、テキストの展開にそって解説していく。そんな企画を考えています。このブログ全部を読んで貰えたら、家族法のテキスト要らず」という境地にまで行ける・・・・・・それが目下の大いなる野望です。

 

では、本題に入りましょう。ずばり、「離婚した配偶者に相続権はあるのか?」という問題ですが、結論から言えば「ノー」 離婚した配偶者は相続権を喪失します。ではその子供がいた場合はどうなるか? 以下にざっとまとめてみました。

先妻XとAの間は、A死亡以前に離婚によって縁が切れている状態なので、法定相続で行きますと相続分はありません。悲しいかな、夫婦とは言えど、「婚姻届」という紙切れ一枚で繋がっている他人と言う事です。よってその絆は紙切れ一枚でどうにでもなってしまいます。残念ながら、一種の契約のような物と考えるしかありません。

それに対して、子という存在は親の血を分け与えられた存在であるだけに、紙切れ一枚で切ってしまうような事はできません。離婚して相手の配偶者に「親権」を取られたとしても、親子関係は終生継続します。よって、離婚した配偶者には相続権はなくとも、その間の「もと愛の結晶」である子は、その相続人としての地位が継続します。

 

よって、上の図では故人Aには現配偶者Bと、その間に出来たCとD、さらにBの連れ子Eに加えて、元配偶者の落とし種であるYという4人の子ども。合計5人の相続人が存在することになります。これを法定相続で分配すると、図のようになります。妻Bが1/2を持って行って、のこりの1/2を4人の子で分け合うという構図ですね。

 

もっとも、Aの遺言によって「離婚した配偶者の子Yには遺産を与えない」と指定することは可能です。ただしこの場合、相続から外された推定相続人Yは遺留分を請求することができます。このパターンでの遺留分は相続財産の1/2となりますから、1/8×1/2=1/16の取り分を寄越せと主張できます。

 

もう一つ注意しておきたいのは、Bの連れ子Eです。Aの再婚後ほったらかしにしていれば、EはBの子ではあっても、Aの子であるという地位を獲得できません。だからこそ、連れ子については、Aとの養子縁組が必要となります。

 

実際の遺言書作成の助言・指導にあたる立場としても、過去に離婚歴はないか? 離婚相手との間に子どもは居ないか? なかなか聞きにくいことですが、確認はしておく必要があるということです。これを怠ると、本来頭数に入る相続人をないがしろにしてしまうわけですから・・・。まさに責任重大なのです。

 

それではまた。

 

 

 

 

 

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