皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。
さて、昨日の記事ですが、あれもこれもと盛り込んでいるうちに、3000字を超す”大作”となってしまいました。こんなことになるんだったら、時効更新と非弁にパート分けして、ショートプログラム×2の構成にしておけば良かった・・・。
ざっと流し読みするタイプの読者さんでも、さすがに3000字はきつかろうて・・・(*‘ω‘ *)
というわけで、昨日の続きというわけでもありませんが、本日はちょっと補足説明的な話題を・・・。
今回のうちのケースですが、区分所有者がいるものの、賃借人が住んでいないパターンに該当します。こういう状態ですから、地味に催告(一回きり6か月の時効完成猶予の効果しかない)と、承認(時効リセットの効果。複数回行使可)を繰り返していくしかないわけです。
管理費滞納者の自宅等に乗り込んで交渉も可能ですが、例えば、通された応接間に結構高く売れそうな絵が壁に掛かっていたとします。
「ほう。なかなか良さげな絵ですね。持って帰って売却して、滞納分に充てるとしましょうか・・・」と絵を強引に持って帰ってくる・・・さて、これは?
|ω・)・・・・・・? ダメなやつですねw
では、賃借人がいて、区分所有者(家主)との関係が近い。例えば、親戚名義の持ち物に住んでいるいるような場合。
家賃→一部を管理組合が滞納分に充当→家主に差し引き分を渡す。これは?
|ω・)・・・・・・? これもダメなやつw
実は、民法の考え方として「自力救済の禁止」という思想のようなものがありまして・・・。上の二つの事例は「自力救済」にあたる可能性があります。例えば、刑法でも近隣住民で「自警団」を結成して、警察まがいの行為をするのはダメで、それと似たようなものと理解して頂ければ・・・。
ちなみに、岸田総理襲撃犯を取り押さえた、和歌山の勇気ある漁師のおっちゃんたちは例外ですので・・・・・・。
かと言って、これを明文で規定したような箇所は見当たらず、唯一参考になるのは414条くらいですかねぇ。
民法414条1項:債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
強制履行を裁判所に請求して、ゴーサインが出れば「民事執行」という流れになりますが、裁判所への請求を省略して、民間人が勝手に執行してしまうのが自力救済です。
いちいち面倒ですが、救済を受けるのも一度、お上を通せ。ということです。
ちなみに、上の二つ目の事例ですが、例えば、
「えーっ? うちの叔母さんそんなにため込んでます? 恥ずかしいな。僕が立て替えておきますよ」と、ご好意で滞納分を支払ってくれたような場合はどうでしょう?
こういう場合は第三者弁済にあたると考えられますので、問題はないかと思います。身内の恥を雪ぐためでもありますし・・・。ちなみに、立て替えてくれた甥っ子さんは、叔母さんに対して「求償権」を獲得することになり、それによって管理組合の債権も消滅するということになります。もっとも、「何が有っても甥っ子には管理費払わせない!」と、叔母さんが明言していて、それを管理組合側が知っていた場合には成立しません。昨日は長文過ぎましたので、今宵はこのへんでw
それではまた。
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