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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊷相続法プチ改正のキーワード。やたら10年。

皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

本日は今年4月に改正が発効した部分について、簡単に解説したいと思います。このたびの改正では、「10年」という期間が、大きなキーワードとして意味を持つことになりそうです。以下、関連項目を並べてみます。

 

民法903条 特別受益者の相続分について

904条   903条の贈与の価額の算定について

904条の2  特別寄与について 

これらについて、令和5年4月1日に改正法が施行されました。新たに904条の3の条文が盛り込まれました。

 

新設 904条の3

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 

一  相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。(A)

 

二  相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

つまり、特別受益や特別寄与について、遺産分割協議において主張するのは相続開始(死亡)後10年以内にしなければならないという、タイムリミットが設けられたということです。これを怠った場合は法定相続で手を打つしかなくなります。そして908条。

 

 

908条:条文書かずに要点だけまとめます。

1項:遺言による遺産分割禁止は5年を超えない範囲で可。

2項:共同相続人の間での遺産分割禁止契約は5年以内の範囲で可。ただし、その終期は相続開始10年を超えられない。

3項:禁止契約は5年以内の期間を定めて更新可。しかし、この場合でも相続開始から10年を超過できない。(例:相続開始日即決で5年の期間で契約したが、決着がつく見通しがない場合、さらに5年延長が可。ただし更新はこの一回切りとなる)

4項:(907条2項の)遺産分割の家庭裁判所での審判について、家庭裁判所は5年以内の期限で分割を禁止できる。しかし、その終期について、この場合も相続開始から10年のラインは超えられない。(B)

5項:家庭裁判所による分割禁止更新も3項と同様の扱い。

 

やたら5とか10年という言葉が連発されていますね。

アンダーラインを引いた部分を見比べていただきたいのですが、遺産分割の協議が整わず、家庭裁判所に審判を請求したとしても、結局、相続開始から10年以内で手を打ちなさいという趣旨になっているようです。

 

(A)にあるように、10年経過ギリギリ滑り込みで審判を請求する場合、二にある期間満了前6か月というところも意識されて来そうです。いずれにしても「10年などと言わず、揉めに揉めて決着の目途が立たなければ、さっさと出てこい!」という意図があるように見えます。実際に、10年経過の1日前に審判請求した場合など、どうなるのかわかりませんが、今後の判例などを待たないといけないようです。即決で和解勧告が出されたりするのかな?・・・・・・

 

で、いくら揉めても10年でノーサイド。つまり、紛争の長期化を防いで、相続人の方も、裁判所の方も無駄な労力を費やさずに、みんなで前を向いて未来を見て。ということでしょうか。まだ法改正がされたばかりで、この「期間」について裁判所がどう解釈してくるのかわかりません。熱い戦いの最中に「はい10年~。終わり!!」と言われても双方異議が残るでしょうから。

 

ただ、10年経過すれば、家庭裁判所による分割禁止が解けるという意味であって、一旦ある形で分割しといて、改めて仕切り直し、争い再開ということもあるかも知れません。

 

 

とにかく10年です。何があっても?・・・10年です。この数字は覚えておいて損はないと思います。

 

それではまた。

 

 

 

 

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