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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊸どうなるこの遺言? 受遺者が先立ってしまったよ。

皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

 

さて、遺言をしておいたものの、遺産を譲りたい相手が先に死亡してしまうようなこと、無いとは言い切れませんよね・・・・・・。こんな場合どうなってしまうのかについて、今夜は解説したいと思います。

 

ご存じの通り、犬神佐兵衛は、血のつながりのない「野々宮珠世」に、犬神家の財産すべてを与えるという遺言を遺しています。このように、本来ならば全く相続に関わりのない人物に遺産を与えることをよく「遺贈」という言葉で呼びます。

 

犬神家の場合ですと、法定相続人は松子・竹子・梅子の三人の姉妹ということになりますから。本来ならば、珠世は全くの部外者です。

(原作を読む限り、菊乃に産ませた静馬を認知した形跡もなく、また、松子・竹子・梅子それぞれの夫との養子縁組をした様子も伺えませんので)

このような前提条件で、珠世が先立ってしまった場合どうなるのでしょう。条文によると・・・

 

民法994条1項:遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

つまり、佐兵衛の遺言の「珠世に全財産を与える」という部分について、無効となります。無効となった部分(犬神家の場合は100%です)は法定相続に戻ることになります。

 

ここで、ちょっとシンキングタイム・・・。仮に珠世に子供がいた場合ですが、珠世に代わってその子が代襲相続することになるのでしょうか?    

( ^ω^)・・・??

 

答えは「×」です。代襲相続というのは、本来の相続人(法定相続に則る推定相続人)の子が、死亡した推定相続人に代わって相続する制度ですから、珠世に子が居ようと関係ありません。残念ですが・・・。

 

そこで佐兵衛翁。よく考えたものです。珠世死亡のケースも見越して、このように続けています。珠世が居なけりゃ、次、佐清・静馬の出番だぞ! と言わんばかりです。

 

 

横溝正史犬神家の一族』より

「ひとつ。・・・・・・もし野々宮珠世にして、斧(よき)、琴、菊の相続権(厳密に言うと受贈権です)を失うか、あるいはまたこの遺言状が公表されてより、三か月以内に死亡せる場合には、犬神家の全事業は佐清によって相続され、佐武、佐智のふたりは、現在かれらの父(それぞれ犬神製糸の支店長の職についています)があるポストによって、佐清の事業経営を補佐するものとす。しかして、犬神家の全財産は犬神奉公会によって、公平に五等分され、その五分の一ずつを、佐清、佐武、佐智にあたえ、残りの五分の二を青沼菊乃の一子青沼静馬にあたえるものとす。ただし、その際分与をうけたるものは、各自の分与額の二十パーセントずつを、犬神奉公会に寄付せざるべからず「犬神家の一族 金田一耕助ファイル 5」 横溝 正史[角川文庫] - KADOKAWA

 

 

佐兵衛に限らず、一般の人も状況の変化に合わせて「遺言」を差し替える。または、状況の変化を見越して、追加的な条項をあらかじめ盛り込んでおく。そういう工夫が必要な場面もありそうです。「○○さん」がダメなら次は「△△さん」という具合ですね。なお、「遺言」の「撤回」は自由にできます。

民法1022条:遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

それではまた。

 

 

 

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