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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊹犬神家の事業継承と遺留分

「みんな~。体操じゃない・・・ヲタクなスキーヤー。いや、遺留分のお兄さんだよ♪」

 

いえ、なんでもございません・・・。ただの空耳ではないですか? 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。しかしなんですなぁ・・・昨日のヲタクなネタのあとの、この真面目な話ですから。この落差は一体何だろう? まるで千賀滉大の投げる「お化けフォーク」のよう。

 

今回は、遺留分。何度も出てきた言葉ですね。推定相続人が有する、遺産相続の最低保障額を受け取る権利と、会社経営のお話です。もし、このなかに「街の社長さん」がいらっしゃれば、参考になればうれしいです。

 

例によって、犬神家の例を挙げながら解説したいと思います。いつものごちゃごちゃした系図ではなく、特別に資料を用意しました。実はこの遺留分。会社経営を引き継いだ人にとっては、なかなかの曲者です。これが過去の遺留分減殺請求権」というやつです。

図を見て見ていただくと解りやすいと思います。図のとおり、アンチ珠世勢力が会社財産(事業財産)に半分の「持分権」を有するという構図になります。

( ^ω^)・・・「持分権」と言われてもピンと来ない、かも。

 

例えばワンフロア10戸×5階建てのマンションがあったとして、その一室を貴方が買いました。すると、マンション全体に対して、1/50の「区分所有権」という、「持分権」に似た権利を貴方が有することになります。

 

そして、マンション管理において、「建て替え」など重大な変更事項については、区分所有者数及び議決権の4/5の賛成で可決できます。つまり口をだす権利が付随しているわけですね。

これを犬神家の事業経営に当て嵌めてみてください。遺留分減殺請求権によって、1/2の議決権をアンチ珠世勢力に握られるわけですから、珠世にとって、こんなにやりにくいことはありません。かつて、2018年まではそうでした。しかし・・・

 

2018年の法改正で、上の図のように変わりました。遺留分権利を三姉妹に行使された以上、珠世の肩に、1800億円相当の遺留分支払い義務がのしかかる事実は変わりませんが、ちょっと内容が違ってきます。名前も遺留分侵害額請求権」に変わっています。

 

「1800億円の支払い債務はあるものの、事業財産にかかる持分権(物権的効力)はなくなり、各自600億円ずつの”金銭債務”に化けてしまう」ということです。こうなってくると、珠世は3000億円の事業財産を思うがままに活用し、頑張って稼ぐことが可能となります。”金銭債務”・・・ひらたく借金の一種と理解してください。

 

そうして、商売が軌道に乗ったところで一挙に600×3=1800億円を支払ってしまえば、あと腐れなく解決にまでもっていくことができます。

もちろん、それまでのつなぎとして、支払期日の猶予を申し入れたり、のんびりと年100億円ずつ分割払いの申し入れも可能です。もっとも、この場合、少なくとも法定利率3%(民法:404条2項)がかかってきます。(約定によってそれより低い利率設定も可)

 

なお、法定利率ですが、令和8年4月1日以降、変更される可能性があります。(昨今の金融事情を見るに、据え置きか、やや下落になるかな・・・?)

 

なお、参考までに。中小企業を対象に事業承継と遺留分の調整を図るため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」というものが、2008年に成立しましたが、

2018年度(データが古くてすみません)の実績では、この制度を利用するため、新規に家裁に申し立てられた件数はわずか18件だそうです。制度の定着としてはまだまだのようですね。

 

それではまた。

 

 

 

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