sukekiyo-kunのモーレツ!小ネタ教室!

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小ネタ・・・自作のEXEL表を「はてなブログ」に貼り付ける方法

|ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

 

本日は小ネタですが、ちょっと目先を変えて、自作のEXEL表をはてなブログに貼り付ける方法を解説してみたいと思います。

 

いろんなブログの読者をやらせて頂いていますが、これまでにこういう例を、自分以外に見た事ないなぁ・・・(-ω-;) とよく思うので。

 

私のブログではすっかりお馴染みの・・・

こういうやつとか、

こういうやつですね。

親族相関図や相続関係説明図・・・すっかりお馴染みの表です。しかし、同じようなものでも、他のサイトを見に行ったりすると・・・

「どっから拾ってきたの?」と、思わず面食らってしまうような、それこそ綺麗で、良く出来た、しかし明らかにそれだろう・・・というのを見かけることも少なくはありません。それに、何でもかんでも拾って来て「ペタン」は危ない。

 

うちとしては、手作り感を出したいというかなんというか。拾いに行っても、自分が解説したいことを、説明しきれる図表になかなか行き当らないし・・・内容もマニアックだしね(笑) ならば作ってしまえ! ということです。

 

というわけで、ちょっと簡単にその手順について触れてみたいなと・・・自作のexelをはてなに貼り付ける人、結構少ないようなので。そもそも必然性がない?? だとすると、私のブログは相当に特殊ということになります(笑)

 

まずはexel表の該当部分をコピーします。

とりあえずexelは開いたまま。次に、「ペイント」を選択。

そして、コピーした部分を貼り付けて、保存。JPGにするとファイル容量を節約できるそうな・・・。

完成品がこれ。

この完成品を、写真投稿の要領で「ペタン」と貼り付ければ完成。

 

ちなみに、法律の条文を引っ張ってくるのは、何ら問題ありません。もちろん、六法を見ながらの、面倒な手打ちの作業になりますが・・・。ただこの場合、著作権を考慮する必要はないと言うのが、通説になっています。お上が下々に知らしめる目的である法律の条文に著作権があるのも、おかしな話ですからね。

 

最後に、著作権法32条の条文を紹介しておきたいと思います。

著作権法32条1項:公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなけらばならない。

2項:国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。

 

結構な文字数になってしまった。これでは「小ネタ」とは言えないか・・・(;'∀')

 

 

それではまた。失礼しました。

|彡. サッ!! 

 

 

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