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ボチボチわかる親族・相続法・・・23.この子誰の子? その参(嫡出否認と親子関係不存在と練習問題)

|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。

 

 

再婚禁止期間からできちゃった婚もやったな・・・。そこから父性推定。今度は親子関係の否定です。あまり詳細にやるのもマニアックになり過ぎてどうかな? と思うところもあるので、要点を整理して「この子誰の子?」のパートは終わりとします。

 

これまでは推定を及ぼして父親を決定させる話でしたが、今回は逆にそれをひっくり返す話になります。どういう理由でひっくり返したいか? 主に父親側の意向で、自分のタネではないと主張したい時に起こす訴えで、次の二種類があります。

 

① 嫡出否認の訴え・・・その子を育てることに異存はないが、どうも自分の遺伝子を継いでいないのではないか? そこら辺はハッキリさせておきたいと思う時。

 

前回に触れましたが、女子の再婚禁止100日ルールが無くなってから、再婚を繰り返すようなケース。この場合は直近の婚姻で夫となった男子の子と推定されるわけですが、嫡出推定は法律上の推定に過ぎず、DNA鑑定など生物学的な反証を以って覆すことが可能です。子であることは認めても、自分の嫡出ではないと主張したい時に使われます。

2022年の改正によって、父親だけではなく、DV対応的な意味も有ってか子・母親からも嫡出否認の訴えが出来るようになりました。

 

② 親子関係不存在の訴え・・・嫡出否認よりもさらにきつく、親子関係そのものを否定したい時。例えば国際航路の船乗りや、長期間刑務所に収監されたりと、子作りが出来る環境であるはずがないのに出来ちゃった場合。これはさすがにおかしいと思いますね? このような状況証拠にプラスして、DNA鑑定などの物的証拠を揃えるケースも有ったりして争います。

 

ここで興味深いのは、裁判所は意外にも何がなんでも真実重視でも無いということ。とある判例の簡単な概要を・・・。

 

生物学上の元父親が、DNA鑑定などの物証を揃えて、現父親との親子関係不存在を訴えて出ましたが、最高裁で出た判決は意外にも・・・

「子供は現にこうして今の父親たちと幸せに暮らしている。裁判に訴え、物的証拠を以ってこの幸福な親子関係を破壊する行為は、生物学上の父親といえども許されるものではなく、権利の濫用にあたるものである」

と判断するものでした。このような考え方は「家庭平和説」と呼ばれています。お上もまるっきり鬼ではない・・・ということでしょうか?

 

 

・・・・・・というわけで、ちょっとした〇×問題です。

 

①2022年改正前の法律では、婚姻後に妻の産んだ子は夫の子と推定される。

×・・・改正後なら〇なんですがねw 改正前は婚姻後200日ルールがありました。引っ掛け問題~  (゚∀゚)アヒャ

 

②夫の嫡出否認権は子の出生後に嫡出と認めた場合には消滅する。

〇・・・いったん認めたら引っ込めることは許されません。子のためです。

 

③嫡出でない子を産んだ母は、認知をしない限り親子関係が成立しない。

×・・・認知するしないは父親だけの問題です。産んだら自動的に母と子の親子関係が発生します。

 

 

最後の問題、認知なんてものが出てきましたが・・・次回は認知の話題に触れていきます。そのあと養子のパートに入っていきます。

 

 

ほなまた。失礼!

|彡. サッ!! 

 

 

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