|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回の続きとなります。
ボチボチわかる親族・相続法・・・22.この子誰の子? その壱(2022年改正以前) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com)
(-ω-;) 小ネタの後にこういうことを書くってのは、頭の切り替えが凄く難しいわけです。人知れぬ苦労。「苦労してもクロウ、クロウ。楽をしてもクロウ、クロウ・・・・・・お前が打たなきゃ明日は雨クロマティ」別に巨人ファンではございません。
というわけで、文章でクドクド言うよりも、まずは表を見て頂くことにしましょう・・・。2022年の改正で父性推定「この子誰の子?」がこのように変わりました。
簡単に言うと、従来の200日ルールと300日ルールによる推定は、医学的根拠に優れているという観点から維持。しかし、医学的な推定にとらわれることなく父親の認定をしていこうというものになりました。
目玉は二点。「できちゃった婚対応」と「再婚魔対応」です。
200日と言わず婚姻成立後に生まれたのなら、パパはこの人でいいじゃない? という柔軟な対応が加わりました。実務上では、婚姻成立後200日経っていなくても認知は必要なしという救済的な措置がとられて来ましたが、明文化されることによって救済もなにもない、法的に正式なものと認められました。
ただし、不幸にも婚姻届が間に合わず、先に出生してしまった場合は、認知が必要ということになると考えられます。
次に済みません。これ私が勝手に考えた用語です。「再婚魔対応」
2022年改正によって、いわゆる「100日ルール(女性の再婚禁止)」がなくなりました。ということは、妊娠した状況で複数回の婚姻。極端に言えば離婚の翌日に婚姻届を出すのもOKということになります。これによって「再婚魔」が出没? こんな時はどうするか? もう夫をとっかえひっかえです。こうなってしまうと父性推定が非常に難しくなります。そこで、出生に最も近い現在の夫が、責任を持ってこの子を養育していくであろうという事情からパパはこの人に決定ということになります。
再婚魔などという例を挙げるのはどうかというところですが、実はこれDVから逃れてきた妻に応用できます。前DV夫との婚姻、さらに現夫との婚姻で複数回。こうなった場合は出生にいちばん近い優しい現夫の子と推定されます。
随分と法整備がされてきた・・・・・・とは言え、それでも揉めるケースは後を絶たないというもの。次回以降は「この子俺の子じゃない!」の訴えについて見ていきましょう。
ほなまた。失礼!
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