|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
相続の場面で必ず必要になってくるのが戸籍。亡くなった人(被相続人)以外にもいろいろ・・・。ざっと上げて見ると、
被相続人・・・
出生から死亡までの戸籍謄本を一式。一生独身だった人は運よく戸籍一通で済む場合もありますが、大多数の人は婚姻した段階で親の戸籍(出生の戸籍)から抜けて、新戸籍を作成した形になっているため、この段階で最低2通は必要になります。生まれてからずっと同じ家で過ごして、結婚してからもずーっと実家住まいであったとしても新戸籍に移行されています。それから住民票の除票というやつ。もしくは戸籍の附票で代用しても可。除票というのは住民登録を抹消された証です。×年×月××日に死亡によって除籍という情報が入っていて、戸籍の附票にも同じ情報が記載されています。
役所に死亡届を出した段階で、住民登録は速やかに抹消されるので反映が早く、死亡したという事実が証明しやすく、また戸籍だけでは最後の住所地が確認できないので、住民票の除票・戸籍の附票のいずれかが必要になります。附票には、その戸籍に在籍している間の住所の履歴が一通り記載されているので、戸籍の附票を取ることが多いです。つまり戸籍の附票=住民票の代用と考えてください。
簡単に言うと、戸籍は動かさずに住民票だけを動かす機会の多い人、例えば銀行マン等々、やたら転勤やら単身赴任が多い人は、その分、戸籍在籍中の住所履歴が多いことになります。戸籍謄本だけで住所は証明できない・・・というのは、こういう住所コロコロ転がし族に対応出来ないからです。そのための住民票(戸籍の附票)なのです。
相続人・・・
現在の戸籍の謄本。住民票もしくは戸籍の附票。出生までさかのぼる必要はありません。被相続人の場合は死亡前に隠し子?(婚外子)が居ないかとか、離婚歴が有ってその間に出来て別れた子は居ないか?とかをさかのぼって調べる必要がありますが、相続人は関係ありません。(たまに代襲相続などのイレギュラー有り・・・被代襲人の出生までの戸籍が要ります。被相続人同様、他に代襲相続人が居ないかをチェックするためですね・・・後日また触れたいと思います)
さらに被相続人の方に話がもどりますが、普通の戸籍謄本ではなく「ハラ戸籍」を用意するように言ってくる金融機関がほとんどです。ハラ? 巨人の監督? ベタですね。それは辰徳。しかしあながち間違いでもありません。
ズバリ!
「原戸籍」と書きます。
3年前ですね・・・・・・まだ相続の素人さんだった私は、本気で、
「腹戸籍」と思っていました(゚∀゚)アヒャ
なんというか、こっちの方が戸籍用語っぽいじゃないですか?
しかしこれは間違い。
「原戸籍」と「現戸籍」 どっちも読み方によっては「ゲンコセキ」
どちらを指しているかわからないから・・・という趣旨の用語の「ハラ戸籍」です。
では、なぜみんな原戸籍にこだわるのか? 次回触れたいと思います。
これくらいの文量の方が丁度よくない? なんてね。
おまけ
従来のスクワットはもう古い! 筋トレマニアの先生が教えてくれた新しいスクワット。うむ。これはかなり追い込めます。個人的には10回1セット/日でも十分。
プランクも一緒に代用できるかも? by某御仁をゴリマッチョにする会会長より。
ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!
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(`・ω・´) キリッ 卒酒はもう成った。次は何? 応援お待ちしております。