おはようございます。
この時間帯に記事を上げるのは異例なのですが、本日午後から書士会の支部総会が開催されますので、前倒しということにさせて頂きました。夜に更新・・・とも思いましたが、総会後の呑み会でへべれけになってしまえば、更新も何もできなくなりますので。
孫養子という方法は、実はそんなに使う場面があまりありません。大体、みんな長幼の順番通りに、普通に虹の橋を渡ってくれるからです。
ところが、そうもいかないケースが時々あります。いわゆる「逆縁」というものです。しかし、そんな場面でもあまり孫養子の出番はないでしょう。血の繋がりのある孫であれば・・・。ところがです、
孫が養子の子であった時は、孫養子の出番となる場合があります。不幸にも二人の子が先立ってしまったケースですが、上のケースだと、同じお孫さんだというのに、CはOK、Yはダメという気の毒なことになってしまいます。なぜかと言うと・・・
民法887条2項:被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の規定(欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
・・・ということなのです。養子縁組前からの連れ子であった場合、被相続人Aとの繋がりは薄いものとみなされてしまうわけです。つまり、再婚のパターンで配偶者の連れ子と養子縁組しておかないと、その子に相続権が発生しないのと同じメカニズムということです。理不尽な規定にも見えますが・・・・・・、
有りましたよね? 去年だったか一昨年だったか? 財産狙いで偽装の養子縁組をして、養親を殺害したという男の事件。こういう事件がある以上、やはり仕方がないのかな? とも思ったりします。まったく。親族・相続法を究めようとするにしたがって、「人間不信」というのが強まってきてしまいます。おっと、すみません。ただの愚痴です・・・。
では、気の毒な孫Yくんをどうにかしてあげる手段はないか? あります。最終奥義である「孫養子」です。
このようにしておけば、孫Yくんは被相続人Aの子という地位を獲得し、ひいては相続権も発生します。ちょっと違和感を感じる部分もないではないですが、現行の法制度がこうであるならば、この手段はやむをえません。孫でダメなら養子で直系卑属の地位を取らせよ。ということです。
ということで、シラフであるうちに解説をさせて頂いた次第・・・。これで今日は心置きなく飲めるw ついでにマスク着脱の状況もリサーチして置こうと思います。
それではまた。
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