|ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。
今日はお昼近くに「先日の支部総会の議事録があがったので・・・」と入電。証人として、署名に近々伺うことで話が終わり、四時が過ぎた辺りで、今度は同期合格の方から入電です。
ちょっとした構想を持っていると話があり、それじゃあ近々用事がある時にお話しましょうということで終わりました。(実際こんな簡単な話ではなく、小一時間話し込んでいました) そのついでに出てきたのが「行政書士賠償責任保障制度」という言葉。加入は任意なのですが、要は業務事故に備えて、依頼者の利益を保護するための制度です、平たく言うと自動車の任意保険と仕組みはほぼ同じです。行政書士倫理には、
第24条:行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するよう努めなけらばならない。
とあります。「努めなければならない」ということは、そう。アレですね。「努力義務」というやつ。少し前に自転車運転中のヘルメット着用が努力義務化されて、話題になっていましたね。どこかのおばさまがインタビューで答えていましたっけ?
「努力義務でしょ? まだ着けなくていいもんね?」
だって・・・。たしかに、強制ではないからそうなるのでしょうが、インタビュー地が「東京」と字幕表示されていたので Σ(゚Д゚)ビックリ!
失礼ながら、関西のおっちゃんやおばちゃんが言うならまだしも、「東京」の人が堂々と顔出ししてそれ言う? みたいな感じでした。
もちろん、その保険私も加入してます。そんなヘマはしないように努めるのが大前提ですが、努力義務とか強制とか関係なしに、保険なしに億単位で賠償請求されたら一発アウトですから。だから加入してます。同時に、人によって温度差がある努力義務の重さですね。これを何とかして欲しい。私的な解釈ですが、努力義務というのは・・・
「いやー。ヘルメット買いに行っても何処も品切れだし、ネット注文でも一ヵ月待ちなんですよねえ。納品待ちです。はい」
せいぜいここまでがギリギリセーフなのではないかと思います。ヘルメット着用していた方が、死亡率が下がるというのをみんな知っていても、それを行動に移せる人は、努力義務の段階ではやはり少ない。努力義務の間はやらなくてもいいのね? いえ、ただ罰則がないだけですから・・・。あからさまな「着用しない宣言」はいかがなものと・・・。
周知期間を長めにとって、存分に周知させて、努力義務期間もせいぜい三か月程度。サックリと義務化させるのが良いと思うのですが・・・。努力義務という言葉が、なにか間違ったメッセージを発しているのかも知れない。そう思うのは私だけでしょうか?
それではまた。失礼いたしました。
|彡. サッ!!
ブログ村のINポイントランキング。
さすがに2位のブログが盤石で、なかなか追いつけない・・・_| ̄|○
応援お待ちしております。