|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
心の俳句・・・いや川柳か?
「小ネタ書く時間返せよクソメガネ」
真面目な話ばっかり書いてると死ぬんだ。私は。そういう病気なんだ。
やはり? ついに? とうとう?
やっと? いまさら?
こういうことになったようです。
一定の評価はするべき・・・なんだろうけど、現政権に限らず、政治家のやることを斜めに見る癖のついた私からみれば、どう見ても、
内閣支持率および衆院解散を視野に入れた公開処刑・・・のような気がして仕方がありません。たまたま日程がずれ込んで、ちょうどかぶってしまっただけかも知れませんが。
たぶん民法90条(公序良俗違反)と709条(不法行為)あたりを軸に要件を構成していくのでしょう。
民法90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかし、過去の宗教法人解散事例(オウム・明覚寺)はいずれも刑事犯がらみで、それに比べるとちょっと攻める材料が弱そうな気が。
それでも何とか出来ると踏んだのか? はたまた刑事事件になりそうな隠し玉を持っているのか? 正直なところよくわかりません。「寄付をすると言うまで家に帰さない」とか、監禁(刑法220条)・脅迫(222条)・強要(223条)あたりが問えそうな気もしますが、時効が過ぎて刑事責任を追及できないため、民法での追及に切り換えた・・・という事情もあるかも知れません。(民法の不法行為による賠償請求の時効は損害及び加害者を知った時から3年、または行為の時から20年)
ちなみに公序良俗違反で無効を問うなら、時効の概念はありません。そもそも無効なので。つまり無効であれば、寄付行為自体が無かったことになるため「無効なのに何を金の受け渡しやってんだ? きちんと返してチャラにしなさい」という理屈になるわけです。
これから先どう展開していくかはわかりませんが、政府が本気なら最高裁までもつれることになると思います。しかしまさか・・・
「国民の目が気になるからちょっとだけ突っつかせて貰うよ。教会さん」
などとウラで話が出来てたりしねーだろうな?
マジありそうで笑えないんですけど?
いやいや、○○議員がまだ教会から金を貰ってたとか、本当に勘弁してくださいね。
ほなまた。失礼!
|彡. サッ!!
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