sukekiyo-kunのモーレツ!小ネタ教室!

地位・貧富・名声・思想・信条・主義主張関係なし!・・・小ネタの前では皆平等。皆で阿呆になれ!

注:ページ内に広告があります。

コンクリの中の限界集落・・・⑥不法行為と立証責任と受忍義務

|ω・) ソーッ 

皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

 

今日は、ネタの蒸し返しになるかも知れませんが、「12.29トイレ噴水事件」について、民法と区分所有法の視点から解説してみたいと思います。

 

12.29トイレ噴水事件についてはここを参照

sukekiyo-kun.hatenablog.com

 

なぜ共用部分の排水タテ管が詰まったのか? 原因は不明です。冬一番の冷え込みで、僅かな詰まりが凍結して、逆流してきた可能性も排除できないからです。仮の話ですが、階上の部屋が「ティッシュペーパー」など、本来流してはいけない物を流してしまったという条件で解説を進めていきたいと思います。

 

確かに、トイレに流してしまってはいけない物を流してしまうのは良くない行為ですので、大げさですが、これを一種の不法行為だと位置づけてみます。ただ、明らかにこれが原因で詰まったかどうか、不明である以上、階上の住人が賠償責任を負わなくてもいいのか? となるとそうでもありません。

 

この場合、共有部分に瑕疵(”かし”と呼びますが、簡単に言えば”不具合”です)があったと推定される事になり、共有部分の共有者。つまり、一管理組合員・区分所有者としての責任が発生します。・・・ということで、その人が拠出した管理費の一部が賠償の一部に含まれます。その管理費・・・被害者たる私も拠出しているのですが?

 

詰まり解消のため、長いブラシを突っ込んで・・・という復旧工事に5万円ほど掛かりましたが、その5万円は、積み立てた管理組合費から出ていくことになり、他の区分所有者が拠出した部分と一緒に、その人の拠出分も含まれるということです。

 

で、この事件の際、私は3時間ほどかけて、あふれた汚水の排水作業と清掃をして、何とか住める状況に戻したわけですが、一般的な清掃員の時給×3時間分と、最終的には防臭・抗菌スプレーを撒いたりしましたから、その分の経費を併せて階上の住人に請求することは出来るのか? 理論的には可能でしょうが、かなり高いハードルが存在します。

 

まず、不法行為民法709条)による損害賠償請求なのですが、「あなたの行為のせいですよ」ということを、被害者が立証しなければならないことになっています。つまり、私の方で証拠をそろえて立証しなければならないのです。汚い話ですが、例えば、配管に手を突っ込んで、原因物を拾い上げ、DNA鑑定に掛けてみるなど・・・。

 

さらに、「受忍義務」というやっかいな概念もあります。例えば、隣室から聞こえてくる「生活音」など、「いちいち目くじら立てないで、ある程度まではお互い様。我慢してうまくやっていきましょう」という考え方によるもので、3時間くらいの大掃除とスプレーぐらいで済んでしまったのなら、まあ我慢してくださいよ。ということで、訴えても棄却される可能性が高いということです。

 

ただ、この「受忍義務」というもの、前にお話した「努力義務」のように、人によって温度差があるのがややこしいところです。ですから、一般的常識から照らして・・・ということになるのですが、この「一般的常識」も感覚の問題にズレが出てくる。

 

いわゆるモンスターみたいな人は「受忍義務」の守備範囲が非常に狭く、逆にいい人は守備範囲が極めて広かったりします。なので結果的に「言った者勝ち」のような世界になってしまうんですね。「受忍義務」の範囲がやたらと広い人は、それをいいことに舐められやすい。ということも言えるかな? ですのでバランスが大事。

 

いい人に限って生きにくいという、この世の中・・・そんな気もして、少し寂しい思いであります。

 

 

 

 

それではまた。失礼しました。

|彡. サッ!! 

 

 

ブログ村のINポイントランキング。

2・3位と激しい攻防を展開中です。

応援お待ちしております。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村