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相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊻生命保険と特別受益

皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。

今日は、生命保険と特別受益の話をしたいと思います。

一般的には生命保険の死亡保険金は、指名された受取人の「固有財産」として扱われるのが原則で、遺産総額に含まないのが普通とされています。

(この人に受け取って欲しいという、故人の意思を尊重する考え方)

 

が、しかし、一部例外で金額が過ぎると「貰い過ぎ」と認められ、「相続人みんなで分けなさい」ということもあります。

死亡保険受け取り額が、遺産総額の45%で「貰い過ぎ」と認められた判例があります。別の話ですが、死亡保険にかかる税額は、「500万円×法定相続人の頭数」以内が非課税とされています。このケースだと500×3=1500万円が非課税枠ぎりぎり一杯ということになりますが、この場合(50%)でも持戻しが発生する可能性があるということです。

 

そうは言っても、別に保険金を取り上げられるわけでもなく、「ひとり占め」はやめなさい。というレベルの話なので、家庭円満であれば特に問題ありません。では、次のケースに参りましょうか。

 

この場合は45%を超えてくるため、「持戻し」発生の可能性が考えられます。妻Bの貰い過ぎ是正の結果、二人の子の取り分が増えてますね。ちなみに、この場合の妻の取り分2400万円の内訳ですが、具体的相続分は2400-1800=600万円(別途保険金特別受益1800万円あり)つまり合計1800+600=2400ということになります。

 

ただし、何が何でも45%かと言えば、そうでもありません。遺産総額との比率のほかに、他の相続人とのバランス、同居の有無だとか、介護、あるいは生活実態などの要素で総合的に判断されます。

 

逆に驚き! Σ(・ω・ノ)ノ! 生命保険額が遺産額の2.7倍であったにもかかわらず、特別受益とは認めず、持戻しが発生しなかった判例もあります。

 

「貰い過ぎではないか!」と訴え出た故人の母が、故人とは別居しており、一方訴えられた妻は婚姻歴20年、婚姻前を含め30年の同居実績があり、故人に完全に経済的従属しており、暮らし向きもつつましい。一方で、訴え出た母の暮らし向きが比較的裕福であったなどの理由のようです。いい暮らしをしてるクセに、欲深い人も居るもんです。

(広島高裁令和4年2月25日決定)

 

いずれにせよ、掛け過ぎは禁物。保険料もバカになりませんから、ほどほどに・・・。

それではまた。

 

 

 

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